福岡の火葬場ってどこにあるの?
福岡の火葬場事情について、福岡市内近隣の火葬場ってどこにあるの?って思われる方が意外にいるかもしれません
福岡で葬儀をされる方は、福岡市葬祭場 「刻の森」という福岡市南区桧原にある火葬場で火葬が行われます。私共の天国社油山会館の目の前にあります。
勿論、各市町村に1箇所若しくは、1つの火葬場を複数の町村で使用するところが多いです。
福岡の近隣では糸島市には糸島市火葬場・古賀市や志免町など(福岡市より東部の町等)には北筑昇華苑・那珂川市には華石苑 春日市には筑慈苑というような火葬場があります。
もし福岡市内に住民票をお持ちの方が亡くなられた場合には、福岡市火葬場を使用することができます。
もちろん福岡市に住民票をお持ちでない方も使用するは出来るのですが、使用料金が少し多くかかります。
そして実際に火葬場で炉に入ると火葬に2時間ほどかかります。収骨までは皆さま火葬場で待機されます。
では実際に死亡届を出す際に流れや手続きはどのような形で進めて行けば良いのかを簡単に説明させていただきます。
(福岡市HPの死亡届ページより参照)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A040.html
ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。
死亡届を提出されると、火葬・埋葬の許可証を交付されます。
では実際に死亡届を提出できる人、申請が出来る人という意味ですが
死亡届出できる人
- 同居の親族
- 同居人
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出資格者
- 同居していない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者
届出方法
亡くなった方の本籍地か死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ持参
※亡くなった方の「住所地」は、届出できる窓口ではありません。
届出期日
死亡を知った日から起算して7日以内
※ただし、国外で亡くなった場合は3か月以内
提出の際に必要なもの
死亡届(診断書または検案書 ※死亡届と一体になっています)
届出人の印鑑
(届出人が後見人、補佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本)
死亡届の手数料は掛りません(他市町村によっては掛るところも有)
届出窓口及び受付時間は各区役所市民課・出張所の平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分までとなります。
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日を除く。)
但し、土日祝日、年末年始でも臨時窓口にて対応しております。
このような手続きを得て実際にお葬式を執り行うことが出来るようになるのです。
お葬儀後も様々な手続きがありますので、それはまた次回に・・・。