福祉葬

保護家庭への葬祭扶助 生活保護を受けている家庭の葬祭扶助については、生活保護法第18条でその範囲と対象が規定されており、葬祭扶助の範囲内(金額の)で葬儀を施行することが出来ます。
当社では葬祭扶助による数多くの葬儀実績があります。施行をご希望の方はご相談下さい。​

葬祭扶助の適用条件

  1. 故人の扶養義務者が生活困窮のため葬祭を行うことが出来ない場合(18条第一項)​

  2. 被保護者が死亡した場合で、葬祭を行う扶養義務者が無く、第三者がこれを行う場合(第二項第一号)

  3. 遺留金品の乏しい者が死亡した場合で、葬祭を行う扶養義務者がなく第三者がこれを行う場合(第二項第二号)

※上記のように葬祭扶助は故人にではなく、残された者(扶養義務者)等、葬儀施行者に対して支払われるものです。​

福岡県内葬祭扶助の基準額

基準額は地域(1級地~3級地)により決められています。
級地別 級地 基準額大人 基準額子人
1級地及び
2級地
北九州市・福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市 等 201,000円以内 160,800円以内
3級地 1級地、2級地及び3級地-1以外の市町村 175,900円以内 140,700円以内